※合併により,同制度は廃止されております。
1 目的
村民一人ひとりが生き生きとした生活を送ることによって,明るく豊かで均衡のとれた郷土社会の
形成に資することを目的とします。
2 交付基準
種 類 | 金 額 | 交 付 基 準 |
||||||
若者定住報奨金 | 一人当たり 10万円 | 学業を修了した年から3年以内に村内又は損害で事業者等に新規に就職又は村内で農林業又は自営業に従事した18歳以上30歳未満の村民に対し交付 | ||||||
若者家族報奨金 | 一軒当たり 20万円 | 義務教育終了前の子どもを養育する家族が転入し,村民となった場合に交付 | ||||||
婚姻奨励報奨金 | 一組当たり 10万円 | 婚姻した村民に対し交付。ただし,村民又は村民となるべく転入し,かつ婚姻をした村民 | ||||||
出産奨励報奨金 |
|
|||||||
長寿祝賀報奨金 | 一人当たり 50万円 | 数え年100歳の誕生日を迎えた村民に対し交付(誕生日前3年間定住した者に限る) |